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組織について

ハラスメントに対する取り組み

一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会

ハラスメント防止宣言

本学会員とそれに関係する人々の権利と尊厳を尊重し、ハラスメントのない公正かつ安全な学術活動の空間の実現に努めることを、ここに宣言する。

2023 年 1 月 14 日
一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会

ハラスメント防止に関するガイドライン

1. 目的
一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会(以下、「本学会」という)は、各種ハラスメントの発生を防止することで、本学会員とそれに関係する人々の権利と尊厳を守り、各自が自由で快適で安心できる学会活動や職務に従事できるようにすることを目指し、本ガイドラインを制定する。

2. 基本方針
本学会は、学会に関わる人の人権や尊厳を守るために、ハラスメントの発生を予防することに努め、また、学会に関わる人たちは、互いが安心して研究活動や学会活動に参加し従事できる環境を作ることに努める。

3. ハラスメントの定義
ハラスメントとは、性別、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴、セクシュアリティなどの個人的な属性、あるいは広く人格に関する言動又は差別的な取扱いを行うなどによって、相手に不利益・不快感を与え、その尊厳を損なうすべての行為を指す。

4. ハラスメントとなる行為の内容
相手に身体的・精神的・社会的苦痛や傷害、不利益などを与え、相手の人権や尊厳を侵害するすべての言動がハラスメントとなる。下記はハラスメントとなる行為についてであるが、これに限るものではない。


  1. 面と向かってなされた行為だけでなく、電話や手紙、電子メールやSNSなどにおける言動も対象に含まれる。
  2. 活動中に知り得た個人情報や噂の流布などの、被害を受ける本人に対して直接なされたものではない行為も対象に含まれる。
  3. 問題とされた行為がハラスメントであるか否かを判断する際には、受け手がどのように感じたかが重要となる。
  4. 問題とされる言動を加害者の指示に従って加担したりする場合や、それらの言動がされるのを傍観した場合もハラスメントの対象に含まれる。
  5. 意図的に行った場合だけでなく、意図せずに行った言動、善意や好意のもとに行われた言動が結果的に相手を傷つけてしまった場合もハラスメントの対象に含まれる。


5. 防止のための啓発活動
本学会は、ハラスメントの発生を予防するために、ハラスメント防止の啓発活動に努めるとともに、一人一人がハラスメントを起こさない・ハラスメントを容認しない環境作りの啓蒙に取り組むものとする。

6. ハラスメント防止委員会の設置
ハラスメントに関する事案に適切に対応し、その問題解決を図るため、本学会はハラスメント防止委員会を置く。ハラスメント防止委員会は、ハラスメント防止委員会規程第2条に掲げる委員をもって組織し、ハラスメントの防止のための方針確立、啓発やハラスメントに関する苦情の解決と公正な処理をすすめる。ハラスメント防止委員会は、ハラスメント等の相談・苦情を受け付ける相談員の役割を担い、当事者の名誉およびプライバシー等を侵害することのないように配慮をし、問題解決のために迅速かつ適切に対応する。なおハラスメント防止委員会は、ハラスメントに関する事案の調査を目的として、同委員会内にハラスメント調査委員会を設置することができるものとする。

7. 適用範囲
本学会内におけるハラスメントを防止されるべき者は、本学会の会員等とし、本学会の会員からハラスメントを受けたすべての人を含むものとする。ハラスメント行為者が本学会の会員であるときは、本学会が適切な措置を講じる。また、ハラスメント行為者が本学会以外の者であるときは、その者が所属する団体あるいは組織などに対し、必要な措置をとることを求める。


ハラスメントに関する相談の手順

ハラスメントに関する相談の手順については、こちらの「ハラスメントに関する相談の手順」をご覧ください。
  こちら(PDF)


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